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株式会社 虎ノ門法曹ビル
代表取締役
(東京弁護士会所属弁護士)
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| 本ビルの建設計画が開始されたのは、この敷地内に相続税の物納とされた 土地があり、それを平成9年7月小生が国から買い受け、法律事務所ビルを建築する計画を立てていたところ、同10年2月地権者から共同ビル建設計画に参加してもらいたいとの話が持ち込まれたことが契機となり、地権者協議会が設立されました。 |
| その後、同年5月に地権者を構成員とする西新橋1丁目共同ビル建設組合が設立され、組合員の多くは、等価交換方式を希望することから、建設資金等を出すデベロッパーをさがし、弁護士ビル分譲の実績がある森ビルその他大手デベロッパーに等価交換による事業者となることを持ちかけましたが、条件面で折り合いませんでした。 |
| 敷地は住宅で分譲するよりも事業所として分譲することに適する立地条件にあること及び近くに弁護士ビルがあることから同年7月弁護士約4500名に弁護士ビル購入についてアンケートをとったところ、多くの会員から買い取りを希望するとの回答がありました。 |
| そこで、分譲部分をデベロッパーの力を借りないで、自らの財産を自らが開発し、分譲するという自力開発の方法をとることとし、同年9月地権者が株主となる当社を設立しました。 |
| 当社設立後、地権者全員の調整をはかったところ、事業計画を変更せざるをえないような事態が数回生じ、計画を変更するとともに変更後の地権者間で協議を重ね、地権者全員と協議が成立したのは、平成14年3月でした。 |
| 事業計画実現の目途が立ったので、同年5月東京都弁護士協同組合の組合員全員を対象にアンケートをとったところ、多くの方から購入希望があり、同年5月弁護士会館で2回説明会を開き、ビル着工を同年9月と予定する事業を発表しました。 |
| 地権者の合意が成立して事業計画の実現ができると思って行政庁と折衛したところ、本件土地内にある私道廃道をするうえで必要な都市計画法に定められた開発許可取得にあたり行政庁より条件をつけられ、これをクリアするために時間を要するとともに借家人等の明渡しにも時間を要し、本ビルの建築が確実にできると見通しが立ったのは平成15年12月26日(総合設計の許可を行政庁より取得した日)でした。 |
| 素人ばかりで設立した会社で、何らの実績のない当社が本件事業を開始したことは大海に小船を漕ぎだしたようなものでした。途中で座礁したり、荒天で遭難しそうになったことが数多く、事業中止を検討したことも度々ありましたが、三井住友建設株式会社のサポート及び地権者の本件土地を再開発して共同ビルを建設したいという強い熱意並びに関係者の協力を得て平成16年3月上旬着工することができるようになりました。 |
| 本ビル事務所部分を分譲するにあたり、同年2月東京都弁護士協同組合及び株式会社三井住友銀行と提携しました。 |
| したがって、事務所部分の購入を希望される場合は、東京と弁護士共同組合員に限りますので、未加入の方は加入して頂くことになります。また、三井住友銀行(取扱店日比谷支店)から東京都弁護士共同組合融資斡旋による弁護士事業ローンの融資を受けられる(銀行の審査をパスすることが必要です)ようになっております。 |
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